税制上の特別措置
所得税・住民税の控除
基準日(12月31日)時点で、所得者本人又は控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するときは、所得税・住民税(都道府県民税および市町村民税)の所得控除が受けられます。
【対象者】
身体障害者、知的障害者、精神障害者など
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免
基準日(4月1日)時点で、手帳所持者またはその方と同居しているご家族の方等が所有し、もっぱら心身障害者の移動のために使用される自動車について、一定の要件に該当する場合は、減免が行われます。
※この制度は、心身障害者お1人につき1台の自動車に限られます。
問合せ先
【自動車税(環境性能割・種別割)】
千葉県茂原県税事務所大多喜支所 ℡.0470-82-2214
【所得税・住民税・軽自動車税(環境性能割)】
御宿町税務住民課 ℡.0470ー68-6692
担当課:保健福祉課