児童手当

「児童手当」について


◇支給対象
 御宿町にお住まいで、高校生年代以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の
児童を養育している世帯。
※公務員の方は勤務先からの支給となります。手続き等は勤務先にご確認ください。

◇手当月額(児童1人あたり)

 児 童 の 年 齢

支給月額

3歳未満 (第1子・第2子)

15,000円

3歳未満 (第3子以降)

30,000円

3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

(第1子・第2子)

10,000円

3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

(第3子以降)

30,000円

※養育する児童の数え方は、22歳到達後の最初の年度末までにある児童
 (児童養護施設等に入所の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子
と数えます。

※令和6年10月より、以前の制度であった所得制限については撤廃となりました。


◇支給月
  原則として、偶数月(年6回)に支給月の前月までの2か月分を支給します。

◇申請の手続き
  児童手当を受給するためには、申請が必要です。役場保健福祉課(公務員の方は勤務先)に
 申請し、認定を受けることにより、申請した翌月から支給されます。申請が遅れると遅れた月
 分の手当が受けられなくなりますので、出生届や転入の手続きと同時に行ってください。

◇申請に必要なもの

  ・申請者の印鑑
  ・申請者が加入している健康保険被保険者証(国民年金加入者以外の方)
  ・申請者名義の預金通帳
  ・養育する子どもと別居している場合等は、状況により必要な書類がありますのでご相談ください。

◇現況届について

  令和4年6月からの制度改正により、現況届によって届け出られるべき内容を公募等で確認できる方については、原則、現況届の提出が不要となります。
 引き続き、現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に現況届をお送りいたしますので、提出期限までに現況届をご提出ください。

 

◇こんな時は手続きが必要です。

(1)受給者が他の市町村に転出したとき

(2)出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

(3)児童を養育しなくなった等により支給対象となる児童が減ったとき・受給者の方が公務員になったとき

(4)受給者が御宿町のなかで住所が変わったとき、又は養育している児童の住所が変わったとき・受給者又は児童の氏名が変わったとき、受給者の振込先口座を変更したいとき

 上記(4)の場合はこちらからダウンロードできます。(氏名・住所等変更届)(口座変更申出書

新制度の児童手当の手続きについては、こちらを確認してください。児童手当制度の改正について 

詳しくは・・・

保健福祉課福祉係までお問合わせください。 ℡:68-6716

御宿町役場 〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522 TEL:0470-68-2511(代)
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担当課:保健福祉課