公益通報者保護制度

公益通報者保護法とは

国民の生命や身体の保護及び消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。

詳しくは、公益通報者保護制度ウェブサイト/消費者庁<外部リンク>をご覧ください。

公益通報とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限がある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

公益通報に関する取扱い

御宿町では、外部からの公益通報に関する取扱いについて「御宿町公益通報者保護事務取扱要綱(外部の労働者からの通報)」で定めています。

御宿町公益通報者保護事務取扱要綱(外部の労働者からの通報)

通報相談窓口

御宿町が処分または勧告等を行う権限を有するものについては総務課のほか、各担当課で受付けます。

御宿町で処分または勧告等をする権限を有していない場合は、正しい通報先をお知らせします。

 

総務課

TEL:0470-68-2511

FAX:0470-68-3293

メール:soumuka@town-onjuku.jp 

担当課:総務課